<感染症サーベイランスシステムについて>
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第12条~第14条に基づき、診断医師や獣医師が届出をする。このたび新しい次期感染症サーベイランスシステムが導入され、医療機関等が現在FAXで保健所に届出していましたが、オンラインで保健所に発生届を提出することが可能となりました。
次期システムを利用するにあたっては、利用者ごとのアカウント作成が必要となります。
詳しくは奈良県疾病対策課HP『感染症の届出のオンライン化について
https://www.pref.nara.jp/62348.htm』をご覧下さい。