エバシェルドの配分を希望する医療機関が行う申請です。
申請されますと、数日後に、アストラゼネカ社が運営する、エバシェルド登録センターよりメールが届きますので、手続きを行ってください。
申請にあたっては、令和4年9月7日付け厚生労働省事務連絡「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000986789.pdf)を必ず事前にお読みください。
この申請をいただいた医療機関は、埼玉県ホームページ「エバシェルドについて」(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/evusheld_toyo_ikoukakuninn.html)に、「エバシェルドの投与可能な医療機関一覧」として公表されます。