罹災証明書について
自然災害により住家等に被害を受けた場合、被災者からの申請に基づき市が交付する証明書です。2次調査や再調査の場合は直接市税務課の窓口で申請してください。
〇対象:住家および非住家(店舗・事務所等)
※管理されていない空家は対象ではありません。
〇受付期間:被害を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内
〇交付までの流れ:申請書の受付後、現地調査を行い、確認できた被害の程度により証明書を交付します。
〇交付に必要な期間:申請受付より概ね2週間
「自己判定方式」について
被害が軽微で損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という被害の程度に同意できる場合、現地調査を行わず、被害状況が確認できる写真で認定を行うものです。現地調査を行わないため、早期に罹災証明書を交付することができます。被害状況が確認できる写真の添付が必要です。